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公的年金は若者にも必要な制度です

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公的年金というと、若者が高齢者を支える制度、というイメージが定着しています。しかし、実は若者が若者自身を支える制度でもあるのです。

ここでは国民の誰もが加入する義務を負っている国民年金に絞って話をします。

国民年金に加入して保険料(月額1万4980円)を支払ったとすると、以下のサービスを受けることができます。

  1. 老齢基礎年金
  2. 障害基礎年金
  3. 遺族基礎年金


老齢基礎年金は、現時点では65歳から支給される保険です。前回述べたように戻り率200%という大変メリットのある年金保険です。

次に障害基礎年金がどのようなものか、見てゆきたいと思います。



(1) どんな時に支給されるのか?

病気やケガによって、1級または2級の障害の状態にあるときに支給されます。

1級の障害の一例を以下に示します。


2級の障害の一例を以下に示します。


バイクや自動車での事故では、もしかすると誰もがこんな障害が残ってしまう可能性があるのではないでしょうか? 若者こそ、支給を受ける可能性が高いように思えるのです。

なお、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日、すなわち初診日が重要です。国民年金に加入している間に初診日がある病気やケガでないと、この支給は受けられないのです。国民年金にまだ加入されていない方は、できる限り早く加入していただきたいと思います。

また、国民年金に未納期間がある場合は、以下の条件を満足している必要があります。保険料納付要件を満たせば支給されます。満たしていない場合でも2/3要件を満たしていれば支給されます。未納期間はない方がいいですね。

  1. 【保険料納付要件】初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  2. 【2/3要件】初診日のある月の前々月までに、国民年金に加入すべき期間の2/3以上の期間について保険料が納付されていること。(納付することができず免除申請を出している場合には、納付されているものとみなされます)


(2) どのくらいの金額が支給されるのか?

平成24年度の年額は、98万3100円(1級)、78万6500円(2級)です。

生活に十分な額とは言えないかもしれませんが、たとえば、30歳で障害を持ち、老齢年金を受給する65歳まで35年間支給を受けると、総額は約3400万円になります。

一般の生命保険では、死亡保障があるものについては、高度障害保障がついています。高度障害保障とは、1級の障害に相当するような約款に定められた所定の障害状態となると、死亡と同等の給付を行う保障です。1級の障害はかなり厳しい条件となりますので、適用を受けられる可能性は低いかもしれません。

自動車保険に加入し、自損障害特約をつけると契約者本人の後遺障害保険金が支払われます。介護の要否によりますが、この場合には50万円~2000万円程度支払われるようです。

これらの保険金に加えて年金が支給される、と考えると少し心強いかもしれませんね。

子供がいる場合には、子供の人数によって金額が増額されます。
第1子・第2子 22万6300円
第3子以降   7万5400円

ただし、子供とみなされるのは、18歳到達年度末の末日までです。子供が障害者の場合は、20歳未満まで子供とみなされます。



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