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年金を相続した場合の税金が変更になりました

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 マスコミの報道でも話題となっていましたが、年金を相続した場合の税金が変更になりました。我々納税者から見ると税金が少なくなるような変更であり、画期的な変更だと思います。ざっくりと言えば次に内容となります。


変更前 生命保険や個人年金のうち、年金形式で保険金を受け取る保険を相続する場合に、相続時に相続税がかかり、年金を受け取るときに所得税が課せられていました。そのため、二重課税であり違法との判決が2010/7に最高裁より出されました。
変更後 相続税はこれまで通り課税されます。所得税は年金から相続税として支払済みの金額を控除した金額が課税対象となります。

 これから相続がある場合には、二重課税の問題は解消されますが、既に納税してしまった人については、過去5年間(平成17年分~平成21年分)に渡っては、所得税を納め過ぎている方には申告をすれば(更生の請求、または確定申告)所得税が還付されます。心当たりがある方は見逃さずに検討したいものですね。

 とはいえ、本当に自分が該当するのか悩ましいですよね。判断基準は以下のようになります。

対象となる方
  • 死亡保険金を年金形式で受け取っている方
  • 養育年金を受給している方
  • 個人年金を年金で受給している方
その他条件
  • 相続、遺贈または個人からの贈与により取得した生命保険や損害保険に基づく年金を受給している方が対象となります。
  • 上記対象となる方に該当し、かつ保険料等の負担者でない方が対象です。
  • 実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も、今回の取扱の対象となります。相続税や贈与税には特別控除金額があり、一定の額より少なかった場合には納税額が生じないことがあります。








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