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相続放棄と遺贈放棄

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 皆さんが、亡くなった方から資産を引き継ぐケースとしては、”相続”と”遺贈 ”という2つの場合が考えられます。

 ”相続 ”とは、法定相続人、すなわち亡くなった方と近しい親族の方が、なんら手続きを経ることなく、当然に亡くなった方の財産を引き継ぐことです。

 ”遺贈 ”とは、遺言によって、亡くなった方の財産の全部または一部を贈与することです。遺贈によって、法定相続人でない方にも、財産を残すことができるのです。


 相続の場合には、亡くなった方に借金などの債務があった場合には、これも引き継ぐことになります。もしかすると、借金の方が多いかもしれません。そんなときに、相続を止める方法が”相続放棄 ”というものです。亡くなった日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申請をすることで、相続を放棄することができます。

 面白いのは、相続を放棄しても、遺贈は放棄していないということです。遺言に従えば、借金は引き継がず、資産だけを引き継ぐことができるのです。借金を残してしまいそうな方にとっては、遺言をしっかりと残すというのは、残された家族に対して大事なことだと思います。

 資産をすでに十分持っていたり、亡くなった方と不仲だったとき、遺贈を受けたくない場合は、"遺贈放棄 ”をする必要があります。こちらも、亡くなった日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申請をしなくてはいけません。相続放棄と遺贈放棄は、別な申請が必要です。






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