トップページ >お役立ち情報 > 相続の話 > 遺言はどこまで有効なのか?
よくドラマなどで見かけるのが遺産争いです。資産家の家族の間で愛憎劇が繰り広げられるような展開がよくあるパターンだと思いますが、そんな中で威力を発揮するのが遺言
です。遺言とは、被相続人(資産を持っていて、お亡くなりになった方です)が死亡する前に、特定の書式で遺産の分割割合などについて記した書面のことです。遺言が無い場合には、民法に定められた法定相続分に基づき、遺産の分割が行われます。
では、遺言による遺産分割の指定は、絶対に覆せない切り札なのでしょうか?
実は、遺言よりも効力のある遺産分割方法があります。協議分割
という方法です。
協議分割とは、相続人(被相続人より遺産を受け取る権利を有する方です)全員の合意で遺産分割の内容を決めることです。相続人全員の合意が必要であり、1人でも参加しない人がいると成立しません。しかし、相続人全員が合意すれば、遺言や民法の法定相続分の定めに縛られる事なく、自由に遺産を分割することができるのです。
ドラマのようなドロドロとして家族では、とても全員の合意は得られないでしょうから、やはり遺言が一番の切り札になりそうですね。しかし、仲の良い家族であれば、たとえ変な遺言を残されても、相続人の意思で自由に遺産分割ができることになります。意外な発見でした。