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妻が扶養を抜けるとき

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 世帯収入の減少が下げ止まらず、夫だけ仕事で妻は専業主婦という生活は高嶺の花になってきました。また、サービス業における人手不足は深刻化しており、専業主婦だった方々が社会から戦力として求められていて、昨今夫婦共稼ぎが当たり前になりつつあります。

 これまで専業主婦だった人が仕事を始めたときに、夫の扶養を抜けるときが訪れます。専業主婦だったときには夫の会社が支払っていたが、妻が一定の収入を得たときに自分で支払うことになるものがあります。

  1. 所得税(所得額に応じて国に支払う義務のある税金。)
  2. 住民税(県民税+市民税。所得額に応じた”所得割”と一定額の”均等割”からなる。)
  3. 社会保険料(健康保険、年金)

 所得税は、給与金額から、(基礎控除38万円+給与所得控除65万円+社会保険料等)=(103万円+社会保険料等)を差し引いた金額を給与所得とし、この給与所得に応じて税金の金額を決めます。したがって、103万円までの給与金額には所得税はかかりません。妻の給与金額が103万円を超えると所得税がかかる可能性が出てくることになります。所得税は、毎月の給与に対して国税庁が作成したルールに基づき税額が計算されて源泉徴収されます。1年間(1月~12月)の給与所得や控除の見込みからの変動については、12月の年末調整にて清算されます。

 住民税は、県民税と市民税のことですが、給与所得に応じて税額が変わる”所得割”という部分と、一定額の”均等割”という部分からなる税金です。均等割は、妻が仕事をすることに関係なく税額が決まりますので、扶養を抜けるというときに気になるのは所得割の方です。住民税の所得割では、給与金額から(基礎控除33万円+給与所得控除65万円)=98万円を差し引いた年収に応じて税金の金額を決めます。基礎控除が所得税の場合より5万円少ないのが、ちょっとややこしいですね。税率は、市区町村税6%+県民税4%=10%です。前年1年間(1月~12月)の給与金額に応じて、その年1年間の税額が決まり、6月から税額が変更されて源泉徴収されます。したがって、仕事を始めた1年目は住民税はかからないんです。そして、2年目の6月から住民税がかかるのです。2年目から税金が増えることは、知っておいた方が良いですね。ちなみに、大学卒の初任給程度をもらったとすると、2年目から増える税額は7,000円くらいになります。

 社会保険料においては、自営業者の場合は国民年金は第1号被保険者、健康保険は国民健康保険に加入していますが、この場合は妻が年収なしでも第1号被保険者として保険料を支払っており、国民健康保険は世帯に人数に応じて保険料が決まっており、扶養という考えはありません。”扶養を抜ける”ということを考える必要があるのは、夫が国民年金の第2号被保険者であり、妻が第3号被保険者であるサラリーマンの場合です。この場合における扶養の条件は2つあります。

  1. 年収130万円未満
  2. 被保険者の年収の半分未満の収入であること。(同居の場合)

 年収130万円未満というのは、1年間の収入が合算して130万円以上となったときに扶養を外れるのではなく、月収を12倍した金額が130万円以上となる月から扶養を外れる必要があります。扶養を外れる月収は、130万円以上/12ヶ月=10万8,334円以上です。月収が10万8,344円以上となった月から扶養を外れるための健康保険抹消の手続きが必要となります。

 妻が仕事を始める場合、その勤務先で健康保険に加入できる場合と、加入できない場合があります。勤務先における社会保険の加入は、1日または1週間に働く時間および1ヵ月に働く日数が、いずれも正社員の4分の3以上であることが条件です。この基準を満たしていれば収入とはかかわりなく勤務先で社会保険に加入することになります。

 妻の勤務先で健康保険に加入できる場合は、まず勤務先で健康保険加入の手続きをとり、保険証ができたらそのコピーを夫の会社に提出して抹消手続きをしてもらいます。

 妻の勤務先で健康保険に加入できない場合は、勤務先で雇用証明書等を書いてもらって、夫の会社に提出して抹消手続きをして資格喪失証明を発行してもらい、自治体の国民健康保険窓口にこれを提出して国民健康保険への加入手続きをとります。





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