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児童手当の所得制限における”所得”って何?

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 民主党政権となって一番うれしかったのは”子ども手当”でした。我が家は子供が3人いて、食費やら教育費で毎月苦しい家計をやりくりしていますので、本当に助かった制度でした。それが、今年から”児童手当”に名前が変わって、しかも所得制限があるとのこと、我が家にも現況確認の書類が届きました。

 ふと思ったのが”所得って何?”ということです。私もFPの勉強をする中でいろんな”所得”を学んでいきました。収入というのは実際に受け取ることのできるお金ですが、税金をかける際に必要経費や様々な控除を行って課税が不公平にならないように金額を修正したものが”課税総所得”というものです。給料から給与所得控除を差し引いたものは”給与所得”と呼ばれます。児童所得の給付制限で使う”所得”ってどれなんでしょうか?

 ネット上で検索すると、いろんな方がコメントをされているようですが、給与所得ではないかという回答が多かったです。しかし、もやもやした感じで納得できなかったので、厚生省のホームページを見てみました。そこに書かれていたのは、以下の表でした。


扶養親族の数 所得額 収入額
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960.0万円
4人 774万円 1002.1万円
5人 812万円 1042.1万円

この表で”収入”とあるのは所得額を基準に給与所得控除等相当額を加算した額とのことで、目安となる収入金額を示しています。では、この表の所得とは何か、表の注記と茅ヶ崎市のホームページの情報から読み取ると、以下の内容と思われます。





”所得”としか書かれていないのは、給与所得でも課税総所得でもなく、独自の計算による所得であることが理由のようです。給与所得控除後の金額だけでは損をすることになりそうです。厚生省のホームページでもっと詳しく計算方法を書くべきだと思うのですが、情報不足でもやもやした感じは否めないですね。原発事故のときもそうでしたが、きちんとした情報開示を国には求めたいものです。



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