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再婚したとき妻の連れ子の扶養控除、相続権

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 結婚して子供を作り家族と暮らすのは幸せなことです。現代社会は核家族化が進み人間関係が希薄化している、と良く言われますが、現代社会においても、そして未来においても、家族は人生を生き抜く支えとなる貴重な人間関係として存在し続けてゆくことでしょう。太古の昔から現在まで、結婚そして家族というものが存続し続けてきたことには意味があると思います。

 日本における結婚ですが、結婚で誕生した夫婦のうち30%程度が再婚によるものです。再婚する場合には、相手側に連れ子がいることも多いと思いますが、扶養控除や相続権がどのようになるかご存じでしょうか?

 結論から言えば、次のようになります。


項目 状況 対策
扶養控除 配偶者の連れ子も対象となります。
相続権 配偶者の連れ子には相続権はありません。 配偶者の連れ子と養子縁組をすることにより相続権が得られます。

 再婚すると、配偶者とその連れ子は親族となりますが、親族には”血族”と”姻族”という2つの定義が民法で定められています。


親族の種類 内容
血族 血縁関係にある者(配偶者を含む)。また、養子縁組によって親族となった者。
姻族 配偶者の血族(連れ子を含む)及び血族の配偶者とその子孫、直系尊属(*1)の再婚相手とその血族
(*1)自分と配偶者の父母、祖父母など。”尊属”は自分より前の世代、”卑属”は後のの世代のこと。

 配偶者の連れ子は”姻族”に当たります。

 では、扶養控除、相続権の範囲はどのようになっているでしょうか?


項目 対象となる人
扶養控除
  1. 配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)
  2. 納税者と生計と一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
相続権 民法で相続権を与えらえれている法定相続人は次の二つの系列による。
  1. 配偶者相続人

    亡くなった方の配偶者。婚姻届を出している場合に限られ、内縁の妻は含まれない。

  2. 血族相続人

    亡くなった方の血族である子、直系尊属、直系兄弟姉妹


 相続権においては”血族”であることが求められるのです。

 再婚したときに配偶者に連れ子がいらっしゃる場合には、将来のことを考えて養子縁組しておいた方が良いようですね。






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