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平成22年4月から保険金の超過保険が返金されます

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 今年、平成22年4月1日から『保険法』が施行されました。

 これまで、保険や共済の契約は商法の中の保険に関する規律で規定されてきました。約100年間改定されず、なんと表記も昔ながらのカタカナ、文語体のままだったのです。

新しい保険法では、保険契約者保護の観点などから内容が大幅に見直されています。詳しくは、以下の参考情報をご覧になってください。

私が気になったのは、『超過保険』の取扱です。超過保険とは、たとえば火災保険であった場合、自宅の価値が4000万円しかないのに1億円の保険契約をした場合、自宅の価値を超過した6000万円分のことです。

 これまで、超過保険は『無効』とされていました。どんなにたくさんの保険料を払い込んでも、自宅の価値を超えた分についてはお金は戻ってこなかったのです。

 新しい保険法では、超過保険は『取り消し可能』となりました。つまし、払い込んだ保険料は有効であり、取り消すことによって全部ではありませんが手元にお金が戻ってくるのです。これは、大きな変更だと思いますし、覚えておいて損はない情報です。

 おそらく、ほとんどの保険は超過保険とならないような契約になっているはずですが、もし、複数の保険会社と契約を行っていて、間違って超過保険となっていた場合には、多く払い込んでしまった保険料が戻ってくることになります。保険契約者保護、という観点での法改正はありがたいですね。



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