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医療費控除の確定申告が平成29年分から楽になりそうです。

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 医療費控除の確定申告をご存じでしょうか?

 医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費のうち、保険金などで補てんされた金額を除き、10万円を超えた分について所得税控除を受けられるものです。サラリーマンの場合でも、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。生計を一にする家族全員が対象です。E-TAXを使えば、税務署まで行かなくても自宅から確定申告ができるので便利です。私はサラリーマンですが、何年か医療費控除の確定申告を行ったことがあります。出産のときには、結構節税効果があった記憶があります。

 しかし、これまでは結構大変でした。医療費の領収書をすべて保管しておくことはもちろんですが、国税庁の規程する表にすべての領収書の内容を転記する必要がありました。領収書の数が多いですから、そこそこ手間はかかったものです。妻と手分けして頑張ってE-TAXに入力したものでした。

 その医療費控除の申請方法が、平成29年の税制改正で変わります。

 添付書類が領収書から「医療費の明細書または医薬品購入費の明細書」に変わります。医療費の明細書は、健康保険期間から交付を受けた医療費通知書も含まれますので、これまで苦労して手間をかけなくても申請ができるようになります。平成29年分(平成30年2月16日~3月15日に確定申告)から適用されます。

 また、平成29年からセルフメディケーション税制(医療費控除の特定)が始まりました。これは、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするものです。

 特定一般用医療品は、以下のリンクに説明があります。スイッチOTC薬といって、医療用から転用された医薬品が対象となっています。

国税庁 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費

 薬を買ったときの領収書に、対象となる薬には★等のマークが付与されて区別されるようです。

 家族が増えれば医療費も結構かかりますので、これらの制度をうまく活用して節税したものですね。





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