支払調書って知ってますか?
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支払調書をご存じでしょうか?
会社などが給与等を支払ったときに、税務署への提出が義務づけられている書類です。この支払調書によって、税務署は私たちから徴収すべき税金の金額を決めるのです。
最近では給与が低くなってきていますので、サラリーマンの方で会社勤めのほかに副業をされている方もいるかもしれませんね。そんなときに、副業先の会社から支払調書が提出されると税務署の知るところとなり、その結果、会社の方にも情報が知られることになります。会社の規定で副業が禁止されている場合には要注意です。
どのような場合に提出されるのか、詳しくは関連サイトに記載がありますが、主なところは以下の場合です。
- 給与、賞与の支払:源泉徴収票は、給与を支払ったすべての者について作成し交付することになっていますが、税務署に提出するものは以下のとおりです。
種類 |
源泉徴収票の提出範囲 |
法人の役員 |
その年の給与等の金額が150万円を超えるもの |
弁護士、司法書士、税理士 |
その年の給与等の金額が250万円を超えるもの |
その他 |
その年の給与等の金額が500万円を超えるもの |
- 退職金の支払
種類 |
源泉徴収票の提出範囲 |
法人の役員 |
退職手当、一時恩給を受け取った場合は必ず提出、ただし死亡退職の場合は支払調書を提出することになり源泉徴収票の提出は不要 |
役員以外の従業員 |
提出不要 |
- 所定の報酬(外交員報酬、税理士報酬など)、賞金、契約金、料金の支払い
種類 |
支払調書の提出範囲 |
外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー、バー・キャバレーのホステスの報酬 |
同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの |
馬主に支払う競馬の賞金 |
その年の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中のすべての支払金額 |
プロ野球選手の契約金 |
その年の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの |
弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料 |
同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの |
医者に対する診療報酬 |
同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの |
- 不動産等の使用料、譲り受けの対価、あっせん手数料
種類 |
支払調書の提出範囲 |
不動産等の使用料 |
同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるもの、法人は対象外 |
不動産等の譲り受けの対価 |
同一人に対するその年の支払金額の合計が100万円を超えるもの、法人は対象外 |
不動産等のあっせん手数料 |
同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるもの、法人は対象外 |
関連情報
以下のサイトに関連する情報があります。
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