トップページ >お役立ち情報 > 相続の話 > できちゃった婚の子供の相続権
最近、芸能界では”できちゃった婚”と言って、結婚する前に子供が生まれてしまうケースを多く見るようになりました。おそらく、そこまで既成事実を作らないと事務所に結婚を止めらてしまう、など様々な事情があるものと察しますが、子供が大きくなったときの相続権については、とても気になることがあります。
結婚する前に生まれた子供には相続権がありません。その父、または母が”認知”することで”非嫡出子
”となり、相続権が得られるのです。
また、結婚してから生まれた子供を”嫡出子
”と言います。
遺言なく、その父、または母が亡くなった場合、法定相続分に従って遺産相続が行われます。このときの相続権は、非嫡出子は嫡出子の半分しかありません。つまり、できちゃった婚で先に生まれた子供の相続権は、結婚したから生まれた弟や妹の半分しかないのです
。
これでは、遺産相続のときに兄弟げんかになりそうですね。
さらに怖いのが、”親子関係不存在確認の訴え
”というものです。非嫡出子は、夫の子供であると推定ができませんので、いつでも誰からでも訴えが起きる可能性があるのです。相続争いのときには、かなり厳しい戦いが予想されます。
できちゃった婚の場合、遺言をしっかりと書くことも大切ですし、場合によっては養子縁組をすることで、嫡出子とすることも考えた方が良いでしょう。